1956-05-15 第24回国会 参議院 商工委員会 第31号 は親企業の不当行為となることについて一つ伺ってみたいと思うのでありますが、第四条は親企業者の不当下請行為と称すべき項目を列挙したもので本法案の主眼の存するところと思うのであります。この四条の不当行為について第二号を除いてはいずれも「下請業者の責に帰すべき理由がないのに、」という文言がついております。第二号のみが特にこれを省いているのであります。 西川彌平治